相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
法務局に相続登記の申請をすることで、不動産の所有名義が、亡くなった方から相続人に変わります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日からスタートします。
相続登記の義務化により、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化までまだ猶予はありますが、相続登記を放置すると新たな相続が発生するなど権利関係が複雑化し手続きが困難になるおそれがありますので、早めに相続登記を済ませることをおすすめします。