判断能力が不十分な状態になっても、安心して暮らせるように法的に支援する仕組みとして成年後見制度があります。これには法定後見と任意後見があります。
認知症などで判断が衰えた人は福祉サービスの契約をしたり財産の管理・処分を行うことはできませんので法定後見人を選任する必要がある場合があります。あるいは自分が認知症になったときに、代わって介護、施設入居、財産管理など必要な判断をしてくれる人を予め決めておきたい(任意後見契約)など様々な不測の事態にならないように、安心して暮らすための法的に支援する仕組みがございます。
区分 | 対象となる方 | 援助者 |
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補助 | 判断力が不十分な方 | 補助人 監督人を選任することがあります。 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 監督人を選任することがあります。 |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 監督人を選任することがあります。 |
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ選んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |